悪質なエステサロンと契約してしまったら
結婚式前に余り物騒な話も好ましくありませんが
ブライダルエステを探すうちに悪質なエステサロンと契約をしてしまう事があるかもしれません。このような場合にはどうすればいいのでしょうか。
消費者相談センターに相談されるワースト1はエステ関連であるだけあって、悪質エステサロンとの契約は決して対岸の火事ではないと言う事を認識しておきましょう。もしエステでトラブルに巻き込まれてしまったならば、対処法としては「中途解約」と「クーリングオフ」がありますにで、ここではこの2つの対処法について解説することとします。
まずは、エステでトラブルになった時の注意点についてです。クーリングオフには期間が定められていますが、これを過ぎているからといって諦めないことが大切です。まとめてチケットを購入してしまった場合等、使用期限が切れていても解約に応じてもらうためには法的な手続きが可能です。
そのためには、できるだけはやく消費者相談センターや弁護士の相談する事がオススメです。もちろん、化粧品やサプリメント等の代金も含まれるため、契約書と一緒にきちんと保管しておきましょう。 また、相談に行く際には、契約書とその時の状況をメモしたものを準備しておくと、相談がスムーズに進むことでしょう。
○クーリングオフ制度
・クーリングオフ制度とは
契約書面の交付日から8日以内であれば契約を解約(クーリングオフ)出来ると言うものです。高額なローンの契約をしてしまったり、強引に進められて商品購入の契約を交わしてしまった場合には、すぐにクーリングオフ制度を活用しましょう。
○中途解約
クーリングオフ制度といものは、上記の通り契約から8日以内であれば利用できるものですが、それをすぎてしまったならば 解約は不可能なのでしょうか?
安心してください、解約は出来ます。しかしその場合にはクーリングオフではなく、中途解約扱いとなり、既に治療を受けてしまっているのであれば、返してもらえる金額も異なると言う事を終えておきましょう。
まだエステを受けていない場合であれば、解約違約金として、上限は一律20000円で支払う必要があります。
反対に、エステを既に受けてしまっているならば、全額を取り返すことは出来ず、既に受けてしまったエステの分も支払う義務が生じてしまいます。
またこの他、誘拐金などの初期費用が返金される可能性があります。
契約の内容に応じて返金される金額は変わります。行政書士や弁護士に相談すれば詳しいところが分かるでしょう。